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「健康茶」に原料として使用されているものの
(1-b、1-c、2-a、2-c)分類表


健康茶とは、一般的に昔から生活の知恵として伝承され愛用されてきたお茶類の事です。人や家畜などに有益な草木、その他の物産をお茶として愛飲したり利用されてきました。近年これらを科学的に分析する事により、副作用等の問題も有りそれらをわかりやすく分類し、一般の人々が手軽に利用できるもの(1-b、1-c、2-a、2-b)と、医療品として専門的な知識がなければ使用してはいけない(1-a)(使用することにより副作用等のためかえって体に害する場合などが発生する恐れが有る)ものとに分類しました。又1-a、1-b、1-c、2-a、2-bなどいずれの分類にも記載されていない薬草も参考資料として合わせて分類しました。生活の知恵として参考としていただければ幸いに存じます。

●1-aの分類 専ら医薬品として使用されているものについては絶対に一般の人々は使用してはいけない。

●1-b、1-c、2-a、2-bについては使用する事は可能ですが効能・薬効は絶対うたってはいけない。

●いずれにも記載されていない一般的に使用されている薬草
(主として医療品として使用される物)



成分本質の分類及び薬用部位等


1 その成分本質が医薬品として使用されている物

A 専ら医薬品として使用される物

(健康薬としては、絶対に使用してはいけない。)

●スルフォンアミド、アスピリン等の科学的合成品、抗生物質、ホルモン、消化酵素等


B 主として医薬品として使用される物

(健康茶として使用可能、原材料)効能及び薬効をうたってはいけない。

●ビタミン、ミネラル、アミノ酸等


C 通常の食生活において食品としても使用される物

(健康茶として使用可能な原材料)効能及び薬効をうたってはいけない。


2 その成分本質が伝承、慣行等により医薬品的な効能効果を有するものと期待して使用される物

(健康茶として使用可能な原材料)効能及び薬効をうたってはいけない。

A 通常の食生活において食品の範囲と認められない物


B 通常の食生活において食品の範囲と認められる物

(健康茶として使用可能な原材料)効能及び薬効はうたってはいけない。


●1-a・1-b・2-a・2-b、いずれにも記載されていない一般的に使用されている薬草又は国内地方独特の呼名、和名、方言等でわかりにくい薬草